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高齢者向け返済特例制度  H30年度

歳をとってきたのでバリアフリーにして 耐震補強もしたいけど 年金生活では・・・

とお悩みの方に朗報です

≪高齢者向け返済特例制度≫とは

住宅金融支援機構の直接融資として満60歳以上 の高齢者が 自ら居住 する住宅

バリアフリー工事 または 耐震改修工事を 行う場合に利用できる制度です。

ローン返済は、申込者および連帯債務者(配偶者)が 死亡した時に一括返済

毎月の返済は利息のみ となります。

バリアフリー工事                     耐震補強工事

つまり、自宅等を担保にリフォーム資金を借り、元金の返済は申込本人および配偶者の死亡時に、

建物・土地の処分等によって一括返済する仕組みです。

月々の返済は金利分だけでよく、通常のローンに比べて月々の返済は大幅に軽くなります。

高齢者にとっては、生活資金を取り崩さずにリフォーム資金を獲得できるメリットがあります。

月々の返済額は 1,000万円を借り入れた場合 月々6,750円

 (H30.2現在 金利年0.81%)

≪高齢者向け返済特例制度の条件≫

利用できるリフォーム工事は、バリアフリーリフォームまたは耐震改修です。

いずれも、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得し、提出する必要があります。

1.対象者

○借入申込時に満60歳以上の人で上限はなし

※借入申込時に満60歳以上の同居親族(主に配偶者)は連帯債務者となることができる

○自宅をリフォームする方

○総返済負担率が次の基準以下である方

年収が400万円未満の場合  30%以下

年収が400万円以上の場合  35%以下

2.対象となる住宅

○工事完了後の住宅部分の面積が50㎡(共同建ての場合は40㎡)以上の住宅

○本人または配偶者等が所有または共有する住宅

○本人の親族または配偶者の親族が所有または共有する住宅

3.対象となる工事

○部分的なバリアフリー工事(次のいずれかに該当する工事)

・床の段差解消

・廊下および居室の出入口の拡幅

・浴室および階段の手すり設置

○耐震改修工事(次のいずれかに該当する工事)

・耐震改修

  建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める建築の認定

  を受けた改修計画に従って行う工事

・耐震補強

  機構の定める耐震性に関する基準に適合させる工事

4.融資限度額

○次のいずれか低い額

・1,000万円(住宅部分の工事費が上限)

・機構が認証している保証機関が定める保証限度額

5.返済期間

○申込本人(連帯債務者も含む)全員の死亡時まで

6.金利

○借入申込時の金利が適用される全期間固定金利型

○融資金利は、原則として毎月見直し

7.返済方法

毎月の支払は利息のみ

8.毎月の返済額

融資金額×融資金利÷12(1円未満切り捨て)

9.担保(抵当権)

建物および敷地に機構を第1順位とする抵当権を設定

10.保証

機構が承認している保証機関の保証が必要

11.火災保険

返済終了までの間、融資の対象となる建物に火災保険をつける

12.融資手数料・繰上返済手数料・返済条件手数料

必要なし

[住宅金融支援機構HPより]

60歳を 『高齢者』というのは ちょっと抵抗がありますが・・・

家は残さず、自分たちのために役立てるシニアの方が増えてきました。

 

住み慣れたわが家を離れることなく

バリアフリーで 最新の設備で暮らす!

こういう考えにチェンジするのも いいのではないでしょうか?

 

お気軽にご相談ください。

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